[労働基準法]取締法としての罰則規定
○労働基準法の規定
(立法趣旨)
・労働条件の最低基準を定めて労働者の保護を図る。
(法的性格)
・労働条件の最低基準の順守を強制する
→取締法として
→強行法規として
(適用単位)
・全業種に適用
・国籍を問わず適用
・他人を1人でも労働者として使用する事業、事務所に適用
・場所を単位として適用
→工場、営業所など場所ごとに適用する。
↓
→事業の実質的種類別に適用
※1
あくまでも保護の対象は労働者である。
使用者に対しては、一定の制限を受ける。
○労働基準法の規定
(立法趣旨)
・労働条件の最低基準を定めて労働者の保護を図る。
(法的性格)
・労働条件の最低基準の順守を強制する
→取締法として
→強行法規として
(適用単位)
・全業種に適用
・国籍を問わず適用
・他人を1人でも労働者として使用する事業、事務所に適用
・場所を単位として適用
→工場、営業所など場所ごとに適用する。
↓
→事業の実質的種類別に適用
※1
あくまでも保護の対象は労働者である。
使用者に対しては、一定の制限を受ける。
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