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[労働基準法]取締法としての罰則規定

○労働基準法の規定

(立法趣旨)

・労働条件の最低基準を定めて労働者の保護を図る。


(法的性格)

・労働条件の最低基準の順守を強制する

→取締法として

→強行法規として


(適用単位)

・全業種に適用

・国籍を問わず適用

・他人を1人でも労働者として使用する事業、事務所に適用

・場所を単位として適用

→工場、営業所など場所ごとに適用する。

→事業の実質的種類別に適用


※1

あくまでも保護の対象は労働者である。

使用者に対しては、一定の制限を受ける。



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