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[労働時間]変形労働時間制の適用についての注意点に関して

○変形労働時間制の適用についての注意点
・1年単位の変形は、1か月単位の変形と同様に、
1日8時間以内、1週間48時間以内の制限内で、
一定の年少者にも適用される。

・1か月単位の変形とフレックスタイム制は、
特例事業における1週間44時間の特例時間の適用がある。

しかし、1年単位の変形と1週間単位非定型的変形は、
1週間44時間の特例時間の適用がない。

特例事業において、1年単位の変形、
または1週間単位非定型的変形を適用する為には、
1週間40時間の原則的な法定労働時間の総枠の範囲内で、
必要な定義をしなければならない。

・使用者は、1か月単位の変形、
1年単位の変形、1週間単位非定型的変形によって、
労働をさせる場合には、
育児を行う者、
老人などの介護を行う者、
職業訓練、教育を受ける者、
その他の特別の配慮を要するものについては、
これらの者が各必要な時間を確保できるような配慮が必要である。

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