○作業主任者事業者は、高圧室内作業、その他労働災害を防止するための管理を必要とする作業において、政令で定義されているものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者、または、一定の技能講習を修了した者の中から、作業区分に応じて、作業主任者を選任し、労働者の指揮等を行わせる必要がある。
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