[技能者の養成]職業訓練に関する特例について
○職業訓練に関する特例
都道府県知事の認定した職業訓練を受ける者で、
都道府県労働局長の許可を受けた使用者の下で、
使用される労働者について適用される。
・3年を超える期間において、労働契約を締結可能
・要件を満たした場合、年少者であっても危険有害業務に従事させることが可能
・坑内労働において、満16歳以上の男性であった場合は、従事させることが可能
・認定職業訓練を受ける未成年労働者について、
年次有給休暇は、6か月経過後出勤率8割以上であれば、
12労働日が付与される。
この日数は、継続経過年月によって最大20労働日まで増える。
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