Header Ads

[技能者の養成]職業訓練に関する特例について

○職業訓練に関する特例
都道府県知事の認定した職業訓練を受ける者で、
都道府県労働局長の許可を受けた使用者の下で、
使用される労働者について適用される。

・3年を超える期間において、労働契約を締結可能

・要件を満たした場合、年少者であっても危険有害業務に従事させることが可能

・坑内労働において、満16歳以上の男性であった場合は、従事させることが可能

・認定職業訓練を受ける未成年労働者について、
年次有給休暇は、6か月経過後出勤率8割以上であれば、
12労働日が付与される。
この日数は、継続経過年月によって最大20労働日まで増える。

0 件のコメント