○非常災害時の公務員の扱いについて公務のために臨時の必要がある場合に、公務員を使用する場合は、年少者の時間外労働、および休日労働は、規制を受けないが、深夜業については、規則の適用が排除されない。「公務のために、臨時の必要がある」かどうかの認定に関しては、使用者たる当該行政庁に委ねられている。これは、広く公務のための臨時の必要を含む。
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