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[労働時間]非常災害時の公務員の扱いについて

○非常災害時の公務員の扱いについて
公務のために臨時の必要がある場合に、
公務員を使用する場合は、年少者の時間外労働、および休日労働は、
規制を受けないが、深夜業については、規則の適用が排除されない。

「公務のために、臨時の必要がある」かどうかの認定に関しては、
使用者たる当該行政庁に委ねられている。
これは、広く公務のための臨時の必要を含む。

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