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[賃金]通貨払の原則

○通貨払の原則
賃金は、通貨で支払わなければならない

(例外)
・法令に別途定めがある場合
・労働協約に別途の定めがある場合
→これらの場合、現物給付である実物給与も認められる。

労働協約のケースは、労働組合のない事業所では認められない

・退職手当について、労働者の同意を得て下記の代替物で支払う場合
→金融機関の振出小切手
→金融機関の支払保証小切手
→郵便為替
→地方公共団体振出の小切手

小切手は通貨に含まれないが、退職手当のケースは例外である。

・労働者の同意を得て、口座振込み等によって支払う場合
→労働者の同意を得た場合、賃金を労働者の指定する本人の預金口座、貯金口座に振り込み
→または、証券総合口座に払い込み
上記の方法で支払うことができる。

賃金支払い日当日に払い出し、払い戻しうる形が必要

これらの同意は、労働者個々から得る必要がある。

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