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[労働契約]労働契約の契約期間

○労働契約の契約期間

労働契約は、期間の定めのないものを除き、

一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は、

基本は3年を超える期間について締結してはならない。


ただし、下記に該当する労働契約は5年となる。

・1号:専門的な知識、技術または経験であって、高度のものとして

厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約


・2号:満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(1号を除く)


※有期労働契約についての暫定措置

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除いて、期間が1年を超えるもの)を

締結した労働者は、

民法628条の規定にかかわらず、労働期間の初日から1年経過後は、

基本的には、いつでも使用者に申し出て、退職することができる。

 

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