[労働安全衛生法]設備設計者等の責務について
○設備設計者等の責務
機械、器具等の設備を設計、製造、輸入する者、
原材料を製造、輸入する者、
建設物を建設、設計する者、
これらに属する者は、
設計、製造、輸入、建設において、
使用されることに伴う、労働災害の発生の防止につながるように、
努力する必要がある。
○設備設計者等の責務
機械、器具等の設備を設計、製造、輸入する者、
原材料を製造、輸入する者、
建設物を建設、設計する者、
これらに属する者は、
設計、製造、輸入、建設において、
使用されることに伴う、労働災害の発生の防止につながるように、
努力する必要がある。
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