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[労働安全衛生法]設備設計者等の責務について

○設備設計者等の責務

機械、器具等の設備を設計、製造、輸入する者、

原材料を製造、輸入する者、

建設物を建設、設計する者、

これらに属する者は、

設計、製造、輸入、建設において、

使用されることに伴う、労働災害の発生の防止につながるように、

努力する必要がある。



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