○妊産婦の労働時間妊産婦が請求した場合は、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制は、適用されず、法定労働時間を超えた労働はさせてはならない。ただし、フレックスタイム制は、適用される。また、非常災害、36協定によって、時間外労働や休日労働をさせてはならない。深夜業においても、制限され、労働をさせてはならない。
0 件のコメント
コメントを投稿