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[妊産婦]妊産婦の労働時間について

○妊産婦の労働時間
妊産婦が請求した場合は、
1か月単位の変形労働時間制、
1年単位の変形労働時間制、
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、適用されず、
法定労働時間を超えた労働はさせてはならない。

ただし、フレックスタイム制は、適用される。

また、非常災害、36協定によって、時間外労働や休日労働をさせてはならない。
深夜業においても、制限され、労働をさせてはならない。

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