○労働時間等の規定の適用の除外対象となる監視、断続的労働従事者常時、労働密度が高くなく、身体、精神的な緊張状態が少ない労働者として、所轄労働基準監督署長の許可を受けた労働者は、労働時間等の規定の適用の除外対象となる。ただし、22時以降の深夜時間帯は、割増賃金の支払いが必要となる。該当する労働者例としては、守衛さんなどがある。
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