[賃金]休業が一労働日に満たない場合の休業手当
○休業が一労働日に満たない場合の休業手当の額
・休業日が所定労働時間の短い日であっても、
平均賃金の60%以上の支払義務がある
月~金:8時間
土:4時間
以上のケース
土曜においても他の日同様、平均賃金の60%の休業手当を支払うべきとなる。
・1日のうち、一部のみ休業させた場合でも、
その日について平均賃金の60%以上の金額を支払わなければならない。
→現実に労働者が労働した分の賃金が平均賃金の60%に満たない場合は、
差額を休業手当として支払い、60%を満たす必要がある。
0 件のコメント
コメントを投稿