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[労働基準法]公務員などに対する扱い

○労働基準法の公務員に対する扱い

・一般職の国家公務員には、労働基準法は適用されない。
・特定独立行政法人などの職員には、労働基準法が適用される。

※特定独立行政法人などの職員
特定独立行政法人、国有林野事業、日本郵政から引き継いだ簡易保険管理機構などに
勤務する一般職の国家公務員のこと。


・一般職の地方公務員には、基本的には労働基準法が適用される。一部除く。

※一部除く:一般職の地方公務員に適用されない労働基準法の規定
賃金の支払い
フレックスタイム制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
年次有給休暇の計画的付与
災害補償など

・地方公営企業法の適用を受ける職員は、労働基準法が適用される。

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