Header Ads

[労働時間]労働時間等の規定の適用の除外対象となる宿日直勤務者について

○労働時間等の規定の適用の除外対象となる宿日直勤務者
許可の対象となる勤務者
・宿直:週1回
・日直:月1回

労働密度が低い場合は、例外もあり得る。
宿直が認められるのは、宿直室のような睡眠設備を要した部屋が必要である。

0 件のコメント