○労働時間等の規定の適用の除外対象となる宿日直勤務者許可の対象となる勤務者・宿直:週1回・日直:月1回労働密度が低い場合は、例外もあり得る。宿直が認められるのは、宿直室のような睡眠設備を要した部屋が必要である。
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