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[労働契約]解雇と解雇の制限

○解雇
解雇は、合理的な理由を欠いた場合や、社会通念上相当でない場合は、
権利の濫用として、無効となる。

労働基準法18条2項に抵触しない解雇は有効であるが、
解雇には、制限事由や予告期間が存在する。

○解雇の制限
・業務上負傷により、または、業務上疾病にかかり療養のために休業する期間、
及び、その後の30日間。

・産前産後の女性が、労働基準法65条の規定によって休業する期間、
及び、その後の30日間。

※例外
・療養期間3年を経過し、平均賃金の1200日分の打ち切り補償を支払った場合

・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
(この場合は、行政官庁の認定が必要)

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