○企画業務型裁量労働制の対象労働者の不利益取り扱いの禁止企画業務型裁量労働制の実施にあたって、労使委員会において、対象労働者の同意を得なければならないこと、また、同意をしなかった労働者に対して、解雇、その他不利益な取り扱いをしてはならないことを決議しなければならない。最終的には同意した労働者のみが対象労働者となり、労働者の同意は、労働者毎、かつ、決議の有効期間毎に得られるものである必要がある。
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