○寄宿舎に関する行政措置行政官庁は、必要がある際には、工事の着手を差し止めることが可能である。また、工事の計画の変更を命ずることが可能である。事象の附属寄宿舎が、安全衛生に関して定められた基準に反している場合は、使用者に対して、行政官庁は、使用停止、変更などの必要な事項を命ずることが可能である。上記の場合において、行政官庁は、使用者に命じた事項について、必要な事項を労働者に対して命ずることが可能である。
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