[労働契約]社内預金の利子
○社内預金の利子:労働基準法18条4項
使用者は、貯蓄金の管理が
労働者の預金の受け入れである時は、
利子をつける必要がある。
この場合において、利子が厚生労働省令で定める
利率(下限利率)による利子を下回る時は、
下限利率による利子をつけたものとみなす。
※利率の上限
利率の上限は、特に定められていない。
※下限利率
・下限利率は、年度中に2回見直しが行われる
・下限利率の下限は、年5厘である。この利率を下回ることはない。
○社内預金の利子:労働基準法18条4項
使用者は、貯蓄金の管理が
労働者の預金の受け入れである時は、
利子をつける必要がある。
この場合において、利子が厚生労働省令で定める
利率(下限利率)による利子を下回る時は、
下限利率による利子をつけたものとみなす。
※利率の上限
利率の上限は、特に定められていない。
※下限利率
・下限利率は、年度中に2回見直しが行われる
・下限利率の下限は、年5厘である。この利率を下回ることはない。
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