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[労働契約]社内預金の利子

○社内預金の利子:労働基準法18条4項

使用者は、貯蓄金の管理が

労働者の預金の受け入れである時は、

利子をつける必要がある。


この場合において、利子が厚生労働省令で定める

利率(下限利率)による利子を下回る時は、

下限利率による利子をつけたものとみなす。


※利率の上限

利率の上限は、特に定められていない。


※下限利率

・下限利率は、年度中に2回見直しが行われる

・下限利率の下限は、年5厘である。この利率を下回ることはない。


 

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