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[労働時間]専門業務型裁量労働制について

○専門業務型裁量労働制
使用者が、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある時は、労働組合、
ないばあいは、
労働者の過半数を代表する者との書面による協定によって、
下記事項を定めた場合において、
協定で定めた時間労働をしたものとみなすことが可能である。

・業務遂行の手段、時間配分等について、使用者が具体的な指示をすることが困難な為、
労働者の裁量に委ねる必要がある厚生労働省令で定める業務。

・上記業務に従事する労働者の労働時間として算定されるみなし労働時間。

・上記業務において、遂行の手段、時間配分について使用者が具体的な指示をしないこと。

・上記業務において、労働時間の状況に応じて、健康、福祉を確保するための措置を協定にて、使用者が対策すること。

・上記業務において、労働者からの苦情の処理に関する措置を協定にて、使用者が対策すること。

・有効期間を定めて、記録の3年間保存をすること。

上記を定めた協定は、厚生労働省令で定めることによって、行政官庁に提出する必要がある。


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