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[労働時間]事業場外労働の必要とされる時間について

○事業場外労働の必要とされる時間

該当の業務に関して、事業場に、

労働者の過半数で組織する労働組合ある時は、労働組合、

労働者の過半数で組織する労働組合がない時は、

労働者の過半数を代表する者との書面による協定、

上記の協定で定める時間を通常必要とされる時間とする。


厚生労働省令で定めるところによって、

該当協定を行政官庁に届け出る必要がある。


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