[労働時間]事業場外労働の必要とされる時間について
○事業場外労働の必要とされる時間
該当の業務に関して、事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合ある時は、労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない時は、
労働者の過半数を代表する者との書面による協定、
上記の協定で定める時間を通常必要とされる時間とする。
※
厚生労働省令で定めるところによって、
該当協定を行政官庁に届け出る必要がある。
○事業場外労働の必要とされる時間
該当の業務に関して、事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合ある時は、労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない時は、
労働者の過半数を代表する者との書面による協定、
上記の協定で定める時間を通常必要とされる時間とする。
※
厚生労働省令で定めるところによって、
該当協定を行政官庁に届け出る必要がある。
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