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[]労働安全衛生法]両罰規定について

○両罰規定
法人の代表者、法人、代理人、使用人、従業者などが、
該当法人に関係する業務に関して、
所定の違反行為をした場合は、行為者を罰するほかに、該当の法人等に対しても
罰金刑を科することになる。

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