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[雑則]付加金の支払いについて

○付加金のしはらい
裁判所は、
・解雇予告手当金
・休業手当
・割増賃金
・年次有給休暇中の賃金
これらを使用者が支払わなかった場合、
労働者の請求によって、未払金の他に、
未払金と同一額の付加金の支払いを命ずることが可能である。

注意点としては、上記請求は、違反が行われた時から2年以内に実施が必要となる点である。

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