○付加金のしはらい裁判所は、・解雇予告手当金・休業手当・割増賃金・年次有給休暇中の賃金これらを使用者が支払わなかった場合、労働者の請求によって、未払金の他に、未払金と同一額の付加金の支払いを命ずることが可能である。※注意点としては、上記請求は、違反が行われた時から2年以内に実施が必要となる点である。
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