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[妊産婦]生理日の就業についての扱いについて

○生理日の就業についての扱い
生理日の就業が著しく困難な場合、該当の女性労働者からの請求があれば、
使用者は、必要な日数、時間において、該当の女性労働者を就業させてはならない。

ただし、有給か無給かどうかの定義はない。

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