○前借金相殺の禁止:労働基準法17条使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金を相殺してはならない。※金銭貸借関係と労働関係が結びつくのを防止する目的として、前借金と賃金の相殺を禁止している。→ただし、労働することが条件となっていないことが明白な場合は、違反とならない。
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