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[労働契約]前借金相殺の禁止

○前借金相殺の禁止:労働基準法17条
使用者は、前借金その他労働することを条件とする
前貸しの債権と賃金を相殺してはならない。

金銭貸借関係と労働関係が結びつくのを防止する目的
として、前借金と賃金の相殺を禁止している。
→ただし、労働することが条件となっていないことが明白な場合は、違反とならない。

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