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[賃金]直接払の原則

○直接払の原則

賃金は、直接労働者に支払わなければならない。


・賃金は、直接労働者に支払うのが原則で、代理人に支払うことはできない。

ただし、賃金を支払われるべき労働者の使者に対して賃金を支払うことは可能である。

これは、使者とは、伝達の手段として考えられている為である。


このケースは、派遣労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことにおいて、

伝達の手段として手渡しするケースにおいては、直接払の原則に違反しない。

 

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