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[労働時間]変形期間における法定労働時間の総枠について

○変形期間における法定労働時間の総枠
変形期間を平均して、1週間あたりの労働時間が
法定労働時間を超えない定めとは、
基本40時間(特例事業の44時間)×変形期間の暦日数を7で除算したものである。

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