○統括安全衛生管理者事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任して、安全管理者、衛生管理者、救護に関する措置について技術的事項を管理する者の指揮をさせ、一定事項の統括管理をさせる必要がある。
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