○法定労働時間の原則使用者は、労働者に休憩時間を除いて1週間について40時間を超えて労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除いて、1日について8時間を超えて労働させてはならない。○法定労働時間の特例1週間44時間、1日8時間→商業→映画、演劇業、映画製作事業は除く→保健衛生業→接客娯楽業
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