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[労働時間]法定労働時間について

○法定労働時間の原則
使用者は、労働者に休憩時間を除いて1週間について40時間を超えて労働させてはならない。

使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除いて、
1日について8時間を超えて労働させてはならない。

○法定労働時間の特例
1週間44時間、1日8時間
→商業
→映画、演劇業、映画製作事業は除く
→保健衛生業
→接客娯楽業

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