○労働時間の特例事業常時10人未満の労働者を使用する、指定の事業では、1週間44時間、1日8時間まで労働させることが可能である。※事業例としては、商業、映画製作を除く映画、演劇業、保健、衛生業、接客娯楽業などである。
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