Header Ads

[労働時間]労働時間の特例事業について

○労働時間の特例事業
常時10人未満の労働者を使用する、指定の事業では、
1週間44時間、1日8時間まで労働させることが可能である。

※事業例としては、
商業、
映画製作を除く映画、演劇業、
保健、衛生業、
接客娯楽業などである。

0 件のコメント