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[寄宿舎や監督機関]寄宿舎の設備、安全衛生について

○寄宿舎の設備、安全衛生

使用者は、事業の付属寄宿舎について、

換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、

避難、定員の収容、就寝に必要な措置を講じる必要がある。


また、労働者の健康、風紀、生命の保持に

必要な措置を講じる必要がある。


措置に関する基準は、厚生労働省令で定めることとされている。


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