○労基法上の年少者労基法での年少者とは、満18歳未満のことである。年少者は、時間外、休日労働、深夜労働等は、非常災害時を除いて原則禁止となっている。また、坑内労働などの身体に有害となる可能性が高い業務には就業できないように保護されている。
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