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[労働契約]貯蓄金管理規定

○貯蓄金管理規定
・貯蓄金管理規定の作成、周知の必要性:労働基準法18条3項
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、
貯蓄金の管理に関する規定を定め、労働者に周知させる為、
作業場に備えつけるなどの措置を取る必要がある。

行政官庁への届出義務はない。

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