○貯蓄金管理規定・貯蓄金管理規定の作成、周知の必要性:労働基準法18条3項使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規定を定め、労働者に周知させる為、作業場に備えつけるなどの措置を取る必要がある。※行政官庁への届出義務はない。
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