○対象期間における労働日数などの限度厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴き、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度、1日、及び、1週間の労働時間の限度、対象期間、特定期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
0 件のコメント
コメントを投稿