○法定休日を与える義務労働基準法では、毎週1回、または、4週4日以上の休日(法定休日)を与えることを義務づけるものである。この要件を満たす限り、国民の祝日に労働者を休ませなくても、使用者が、労働基準法違反に問われることはない。
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