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[労働安全衛生法]建設工事の注文者等の責務について

○建設工事の注文者等の責務

建設工事の注文者等、業務を他人に発注し、

請け負わせるものは、施工方法、工期などについて、

安全、かつ、衛生的な作業遂行を害する条件を付与しないように配慮する必要がある。

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