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[労働時間]有給休暇の目的の特定の必要性について

○有給休暇の目的の特定の必要性
基本的に、労働者は、年次有給休暇をどのような目的であっても取得することができる。
つまり、有給休暇の目的を使用者に特定させることは不要である。

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