[労働時間]企画業務型裁量労働制の要件について
○企画業務型裁量労働制の要件
賃金、労働時間、その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査、審議し、
事業主に対して、当該事項について意見を述べることを目的とする
労使委員会が設置された事業場において、
その委員の5分の4以上の多数による議決によって、以下の事項に関する
決議を行い、かつ、使用者が厚生労働省令で定めるところによって
決議を行政官庁に届け出た場合において、
対象業務において決議で定めた時間労働したものとみなすことができる。
・決議事項
→対象業務
→対象労働者の範囲
→対象労働者の労働時間として算定される、みなし労働時間
→対象労働者の労働時間の状況に応じた、労働者の健康、福祉を確保するための措置を決議で定めるところに従い、使用者が講ずること
→対象労働者からの苦情の処理に関する措置を決議で定めるところに従い、使用者が講ずること
→対象労働者の同意を得なければならないこと、同意をしなかった労働者に対して、
解雇、その他不利益な取り扱いをしてはならない。
→その他、厚生労働省令で定める事項
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