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[労働時間]協定事項における労働日、労働日ごとの労働時間について

○協定事項における労働日、労働日ごとの労働時間
対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する場合
・最初の期間における労働日
・最初の期間における労働日ごとの労働時間
・最初の期間を除く、各々の期間における労働日数
・最初の期間を除く、各々の期間における総労働時間
これらを定義しておく。

この協定は、最初の期間の次の期間の初日の少なくとも30日前に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、労働組合、
ない場合には、労働者の過半数を代表する者の
同意を得て、各々の期間における労働日、労働日ごとの労働時間を
書面によって、定義する必要がある。

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