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[労働基準法]労働条件の決定

○労働条件の決定

・労働条件

→労働者と使用者が対等の立場において決定すべきもの。

→労働者と使用者は、労働協約、就業規則、労働契約を遵守し

  誠実に各々その義務を履行しなければならない。


※1

一般に、労働者は経済的弱者であり、

その労働者を保護する為に、労働基準法で

労働条件は労使が対等の立場において決定すべきものと規定している。


労働組合法では、

団結権、団体交渉権、争議権などを保障している。


※2

労働契約、就業規則、労働協約が同一の労働条件において、

異なった定義をしている場合は、下記のような強制力の順となる。


労働基準法が最も大>労働協約>就業規則>労働契約


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