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[安全衛生管理体制]産業医の専門性の確保について

○産業医の専門性の確保
・労働者の健康管理などを行うのに必要な医学に関する知識についての研修において、
厚生労働大臣が定義するものを修了したもの。

・医学の正規課程において、産業医の産業医の養成などを行う目的とするものを設置する
産業医科大学、厚生労働大臣が指定する大学において、
該当の過程を修了して卒業したもの、かつ、厚生労働大臣が定義する実習を履修したもの。

・労働衛生コンサルタント試験に合格したもの、かつ、試験区分が保健衛生であるもの。

・学校教育法上における大学において、労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授、
または常勤する講師であるもの、あったもの。

・その他、厚生労働大臣が定義するもの。

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