○行政官庁の審査と仲裁業務上の負傷、疾病、死亡等の認定、療養の手法。補償金額の決定など、補償の実施において、異議を申し立てる必要がある労働者は、行政官庁に対して、審査、事件の仲裁を申し立てることが可能である。
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