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[労働基準法]労働条件の原則

○労働条件

・労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

→法1条


・人たるに値する生活

→生存権を侵さない最低限度の生活のこと

→標準家族の生活を含む

→健康で文化的な最低限度の生活を営む権利


労使ともに労働条件の向上に努めることが大切である。




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