[労働基準法]労働基準法とは
○労働基準法(以下、労基法)
・憲法第25条第1項:生存権
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
・憲法第27条第2項:勤労条件の基準
賃金、就労時間、休息、その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
これらの条文を具現化したものである。
※1
労基法は、民法(一般法)の特別法である。
特別法は、一般法よりも重きを置かれており、優先される。
従って、労基法の労働契約に関する規定は、
民法の雇用契約に関する規定よりも強力な規定となる。
※2
労基法は、使用者よりも弱い立場にある労働者を保護する目的で、
労働条件の最低基準を定めている。
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