[年少者]労働における最低年齢について
○労働における最低年齢
使用者は、児童が、満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終わるまでは、
労働者として使用してはならない。
ただし、労働が、非工業的事業であり、児童の健康、福祉に悪影響を及ぼすような
有害でなく、軽易であるものについては、
所轄労働基準監督署長の許可の下で、
満13歳以上の児童を修学時間外に使用することは可能である。
映画製作、演劇の事業における子役においては、
満13歳未満の児童においても、同様の許可の下で使用可能となっている。
0 件のコメント
コメントを投稿