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[労働時間]企画業務型裁量労働制の定期報告について

○企画業務型裁量労働制の定期報告
使用者は、労使委員会の決議が行われた日から起算して、
「6か月以内に1回、その後、1年以内毎に1回(当面、6か月以内毎に1回)」
対象労働者の労働時間の状況、健康、福祉を確保する為の措置の実施状況を
所轄労働基準監督署長に報告する必要がある。

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