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[賃金]全額払の原則

○全額払の原則
賃金は、その全額を支払わなければならない

※控除して支払うことができる例外
・法令に定義がある場合
→税金や社会保険料の源泉控除

・労使協定がある場合(行政官庁への届け出は不要)
→組合費、購買代金、社宅費、社内預金などの控除

※労使協定
→使用者が、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある時は、
その労働組合との間に締結した書面による協定

労働者の過半数で組織する労働組合がない時は、
労働者の過半数を代表する者との間に締結した書面による協定

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