[労働時間]労働日数の限度の特例について
○労働日数の限度の特例
対象期間が3か月を超える場合において、
該当の対象期間の初日の前、
1年以内の日を含む3か月を超える期間を対象期間とする労使協定(旧協定)が存在した際
・1日の労働時間のうち最も長いものが下記のいずれか長い時間を超えるケース
「旧協定の定める1日の労働時間のうち最も長いもの」
「9時間」
・1週間の労働時間のうち最も長いものが下記のいずれか長い時間を超えるケース
「旧協定の定める1週間の労働時間のうち最も長いもの」
「48時間」
※
旧協定の定める対象期間について、
1年あたりの労働日数から1日を減算した日数
or
280日のいずれか少ない日数が1年あたりの労働日数の限度となる。
例)
旧協定での労働日数を250日と定義していた場合、
1日減算した249日と280日を比較して少ない249日を限度とする。
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