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[寄宿舎や監督機関]監督機関に対する申告について

○監督機関に対する申告
事業場において、労働基準法、または、労働基準法に基づいて発する
命令に違反する事実がある場合においては、
労働者は、該当の事実を行政官庁、または、労働基準監督官に申告することが可能である。

使用者は、該当の申告に対して、労働者に報復目的の解雇等不利益な取り扱いをすることを禁止している。

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