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[労働時間]時間外、休日、深夜の割増賃金について

○時間外、休日、深夜の割増賃金
使用者が規定によって、労働時間を延長し、
または、休日に労働させた場合、該当の時間、労働について、
通常の労働時間、労働日の賃金の計算額の2割5分以上、5割以下の範囲内で、
各々の政令で定める率以上の割合で計算した割増賃金を支払う必要がある。

また、午後10時から午前5時(午後11時から午前6時)までの間において、
労働させた場合は、該当の時間の労働については、
通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の割合で計算した
割増賃金を支払う必要がある。

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