[労働安全衛生法]ジョイントベンチャーについて
○ジョイントベンチャー(共同企業体)
2つ以上の建設業を営む事業者が一つの場所で行われる事業の業務を
共同連帯して請け負った場合、
そのうちの1人を代表者として定義し、都道府県労働局長に届け出る必要がある。
届出がない場合は、都道府県労働局長が代表者を指名することになる。
この届出は、事業が開始される14日前までに届け出る必要がある。
もし、代表者が変更となる場合も届出が必要である。(届出なしに効力を発生しない。)
○ジョイントベンチャー(共同企業体)
2つ以上の建設業を営む事業者が一つの場所で行われる事業の業務を
共同連帯して請け負った場合、
そのうちの1人を代表者として定義し、都道府県労働局長に届け出る必要がある。
届出がない場合は、都道府県労働局長が代表者を指名することになる。
この届出は、事業が開始される14日前までに届け出る必要がある。
もし、代表者が変更となる場合も届出が必要である。(届出なしに効力を発生しない。)
0 件のコメント
コメントを投稿