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[労働時間]年次有給休暇の時季指定権と時季変更権について

○年次有給休暇の時季指定権と時季変更権
基本的に、有給休暇は、労働者が労働日において、
日単位で取得する日を請求することができる。

これが、労働者の時季指定権のことである。

しかし、労働者が指定する労働日において、
多忙、繁忙期等の理由で、該当する労働日に休暇を取得されてしまうと、
事業の正常な運営を妨げてしまう場合は、
使用者は、休暇を取得してもらう時季の変更を要求することができる。

これが、使用者の時季変更権のことである。

時季変更権に関しては、業務の規模、作業内容、代替要員の困難状況などを
総合的に判断して、どうしようもない万策尽きた状況に限って行使できる。
従って、正当な理由なく時季変更権を行使することはできない。

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